規約

2008 年10 月18 日制定

2020年7月7日改定

 

第1章 総則 

  

第1条(名称) 

本会は家具道具室内史学会と称する。 

(英語名は The Japan Society for the History of Interiors, Furniture and Tools ) 

  

第2条(事務局) 

1.本会の事務局は、東京都目黒区目黒本町3-13-19 生活史研究所に置く。 

2.理事会は総会の議を経て、必要と認めるときは事務局の所在地を変更することができる。 

3.総会の議決によって、支部を設けることができる。 

  

第2章 目的および事業 

  

第3条(目的) 

本会は会員相互の連絡を図り、その協力によって家具道具室内史学の発展を通して人間文化の理解と発展、向上に寄与することを目的とする。 

  

第4条(事業) 

本会はその目的のためにつぎの事業をする。 

1.会誌の発行、講演会、研究会の開催 

2.関係諸方面の研究者、学会、機関および施設等との連絡 

3.家具道具室内史学の研究の便宜利益を図るための社会的活動 

4.共同の調査および研究 

5.以上の他、必要と認める事業 

  

第5条(部会) 

本会は前条の事業を行うために部会を設けることができる。 

  

第3章 機関 

  

第6条(機関) 

本会につぎの機関を設ける。 

1.理事会 

2.総会 

3.運営委員会 

  

第7条(理事会) 

理事会は、理事をもって構成し、本会の事業運営と執行の責任を負う。理事会は会長が招集し全理事の過半数の出席をもって成立するものとする。決議は委任状を含めて出席者の過半数の同意によるものとする。 

  

第8条(総会) 

総会は、本会の最高議決機関として、会員全体をもって構成し、毎年1回開催する。決議は委任状を含めて出席者の3分の1の同意によるものとする。総会は、会員の5分の1以上または運営委員会の要求によって臨時に開催することができる。 

  

第9条(運営委員会) 

運営委員会は会員によって選出された運営委員若干名をもって組織し、理事会の委託を受け、会長のもとで本会の運営、企画および事業を担当する。運営委員会はその事務および事業の経過を毎年総会に報告しなければならない。 

1.運営委員の任期は2年とし再任は妨げない。その人数および選出方式は別に定める。 

2.本会に会長1名および副会長1名を置く。 

3.会長は会を代表して会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長不在の際その任務を代行する。 

4.会長及び副会長は運営委員の互選によって定める。 

5.会長及び副会長の任期は2年とし再任は妨げない。 

  

第10条(監事) 

本会に監事2名を置く。 

1.監事は会計を監査し、総会において結果を報告する。 

2.監事は総会で選出する。 

3.監事の任期は2年とし再任は妨げない。

  

第11条(委員会) 

本会は、会務の遂行に関して必要に応じて専門委員会を置き、また事務嘱託を依頼することができる。 

1.専門委員会の設置および、事務嘱託は運営委員会で定める。 

  

第4章 会員 

  

第12条(会員) 

本会の趣旨に賛同し、所定の年会費を納入する研究者個人を会員として組織する。 

1. 本会の会員は、下記の3 種類とする。 

(1)正会員 毎年所定の年会費を納める個人 

(2)学生会員 毎年所定の年会費を納める学生 

(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同する個人・団体 

2. 会員は年会費を負担し、本会の事業の優先的受益者となる。 

3. 会員は随時本会の事業について、運営委員会に申出ることができる。 

  

第13条(入会) 

本会に入会するものは、書面と入会費、1 年分以上の年会費を添えて事務局に申込む。 

  

第14条(退会) 

会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。また、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。 

1.本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき 

2.会費負担の義務を履行しないとき 

3.本会の名誉を著しく傷つけたとき 

  

第5章 会計および経費 

  

第15条(会計) 

本会の会計は運営委員会が担当する。第3 章第10 条1 号に基づき、監事がこれを監査し、その収支決算を総会に報告しなければならない。 

  

第16条(経費) 

本会の経費は、会費、事業収益金、寄付金等をもってあてる。会費は附則に定める。本会の会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる(但し、初年度は11月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる)。本会の予算、決算は、理事会が総会の審議承諾を得ねばならない。 

  

第6章 規約の変更 

  

第17条(規約の変更) 

この規約の変更は、総会の議決を経なければならない。 

  

第7章 その他 

  

第18条(その他) 

本規約において定めるもののほか、必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。 

  

附則 

  

(入会金) 

入会費は以下のように定める 

入会費 3,000 円 

但し、学生会員はこれを免除する。 

  

(年会費) 

年会費は以下のように定める。 

正会員 年額 7,000 円(一人) 

学生会員 年額 5,000 円(一人) 

賛助会員 年額 10,000 円(一口)但し二口以上とする。